退去立会いはいらない!入居者目線で解説する安心・安全な賃貸退去の方法


もしかして…お引っ越し、考えていますか?
それとも、もう引っ越しちゃいましたか??
引っ越しを考えるとき、ついて回るのが「退去」の手続き。
でも、そんなに何度も経験することじゃないし、不安になるのは当然です。
中でも気になるのは――お金のこと。
引っ越し費用は見積もりできるけど、退去費用ってよくわからないんですよね。
- いくらかかるの?
- どうやって決まるの?
- いつわかるの?
- 請求されたら絶対に払うべき?
- トラブルが多いって聞いたけど…
実際、賃貸退去に関するトラブルは年々増加中…
国民生活センターにも毎年、多くの相談が寄せられています。
でも、ご安心を。
この記事は、「退去トラブル」を避けたいあなたのために書きました。
さらに、すでに退去を終えて、請求書が届いたあなたのお役にも立てるかも。
この記事の流れに沿って行動すれば、安心して退去できます。
- 退去をスムーズに済ませられる
- 心理的負担がグッと減る
- 不当な請求を回避できる
そんな状態を目指して、わかりやすくまとめました。
僕は賃貸不動産の専門資格を持っています。
また、不動産屋さんで働いた経験から、業者のホンネもお伝えしていきます!


ぜひ最後まで読んで、新生活への第一歩を軽やかに踏み出してください!
結論:
退去立合いは“しなくてOK”
退去立会いはトラブルのもと!
まず最初に、一番伝えたいことがあります。
それは……
ということです。
でも、ネットで「賃貸 退去」と検索してみると…
- 「トラブルを避けるために、立会いは必ずしよう」
- 「立会いで部屋の状態をしっかり確認しよう」
という情報がズラリ。
退去=立会い前提で話が進む記事ばかり……。
「家賃値上げ通知拒否」の記事でもちょっと触れていますが、なんだか情報に偏りがあるな〜……と。

だから今回も、徹底的に入居者によりそった、わかりやすい情報を出そう!!
そう想いたったわけです。
だからこそ、不動産の実務経験と法律の視点から、声を大にして言いたい。
むしろ「しないほうが安全」です。
これは、このあと解説するトラブル回避の最大のポイントになります。
法律上、立会いは義務ではない!!
そもそも、「退去時に立会いをしなければいけない」という法律のルールはありません。
賃貸借契約の解約は、以下の2つを満たせばOKです。
(法律上有効とされています。)
- 契約書の期間どおりに、解約を申し出る
→例:「〇月〇日をもって退去します」と、メールや書面で通知する - その日までに、物件を明け渡す
→部屋を空にして、鍵を返す
この2つがクリアできていれば、立会いをしなくても契約は終了するのです。(法律でそう決まっています。)
つまり、「立会いしないと解約を受け付けません」と言ってくる管理会社がいたら、それは法律上アウト。
- 立会いは、あくまで任意
- 解約の条件を満たせば、それで完了
ということで、この章の結論は、
- 退去立会いはしなくてOK!
- むしろ“しない”ほうがトラブルを避けられます!
なぜそう言えるのか?
次の章で実際のトラブル事例をもとに、くわしく解説していきます。
よくあるトラブルと入居者の落とし穴
その場でサイン→高額請求の実態

退去時のトラブルで一番多いのが、「その場で書類にサインしてしまった」パターン。
立会いのときに提示されるのは、こんな書類です。
- 退去精算費用の見積もり
(修繕費・清掃費など) - 支払いに同意するチェック欄
- あなたのサイン欄
内容が入居者に不利な条件であることも…
でも、ここにサインをしてしまうと、その内容(条件)に“同意した”とみなされて、後から「やっぱり納得いきません」は通用しません。
金額が妥当かどうか、修繕の中身に根拠があるかどうか、そんなこともわからないままサインしてしまうと……挽回するのはとても難しいです。
だからこそ、この記事の最重要ポイント。
これが、後から冷静に「これ本当に必要な費用?」と判断できるチャンスを自分に残す行動です。

ぶっちゃけ、業者が退去立会いを強く求める理由は、その場でサインさせたいからです。
僕も入居者さんに立会いをお願いしていました…
家賃保証会社の“発動条件”に注意!

最近の賃貸契約では、家賃保証会社とセットで契約するケースがほとんどです。
この保証会社、なんとなく「入居者を助けてくれる存在」と思われがちですが、実際は……
大家さん・管理会社の味方です!
というのも、彼らの役割はこうです。
- 管理会社が入居者に請求
- 入居者が払わない
- 保証会社が一時的に立て替え払い
- 保証会社が入居者に請求(取り立て)
つまり、あなたが立会いでサインした「退去費用」の金額を、 保証会社が立て替えたら……今度はあなたが保証会社から請求されるのです。
しかもその請求、
- 弁護士名義の通知
- 内容証明郵便
など、かなりプレッシャー強めで来ることもあります。
こうなると、ほとんどの入居者は手も足も出せません…。
保証会社が“発動”してしまう条件は、
- 金額(費用)の明記
- 支払い同意の記載
(チェック欄など) - 入居者のサイン
この3点が揃った「書類」。
だからこそ!
これが、最大のトラブル回避策になります。

不動産屋さんで働いていたころ、保証会社に確認した発動条件です。
ただ、発動できる条件は会社によってまちまちみたい…
請求書=支払い義務 ではない!!
退去後、管理会社から精算書や請求書といった書類が届きます。
でも、ここで大事なことをひとつ。
「請求書がきたら払わなきゃ…」というのは、とてもよくある誤解です。
たとえば、飲食店で頼んでない料理が入った請求をされたら??
もちろん、「これは頼んでないです」って言いますよね。
「請求されたからしかたない…払おう」とは、ならないでしょっ!!?
退去費用も同じです。
管理会社が提示する金額に対して、「入居者が納得(同意)して初めて」支払い義務が発生します。
もちろん、必要な修繕や清掃にかかる“妥当な金額”は払う必要があります。
でも、見積もりや明細(請求内容)に疑問があるなら、
- 内容を確認する
- 修繕の根拠を出してもらう
- 納得できない場合は話し合う
これらはすべてあなたの“正当な権利”です。
怖がらず、焦らず、冷静に対応すれば大丈夫!

次の章では、こうしたトラブルを回避するための具体的な3ステップを紹介していきます。
トラブルを回避するための3ステップ
ステップ①
退去通知は“書面でOK”|テンプレートあります
まず、解約(退去)の準備を始める前に、契約書をチェックしましょう。
確認するポイントは2つだけ。
- 管理会社
- 解約申出の期日
(たいてい「1ヶ月以上前」)
ここで注意!!
「管理会社」の欄に会社名・住所が載っているので、必ず確認してくださいね。
そこに書かれた住所宛に解約通知書を送ります。
もし管理会社の欄がなければ、大家さんに送ってOKです。
「1ヶ月以上前」の場合、翌月末で退去するなら、今月末までに解約通知書が届いている必要があります。
補足:契約の種類
「定期借家契約」の場合、好きなタイミングで退去できないケースも。
でも大丈夫。
大半の人は「普通借家契約」なので、この記事のとおりで進めればOK!
「契約書がよく分からない…」という人は、こちらの記事でChatGPTに契約内容を確認する方法も解説しています。

解約通知書を作ろう!
では、いよいよ通知書を作りましょう!
…そして、出来上がったものがこちら。
ここでのポイント。
大手管理会社の中には「アプリで申請してください」と言ってくるところもありますが、これも法的強制力はありません。
何らかの事情でアプリが使えない場合、退去できなくなっちゃいますからね……
法律上では、入居者が書面で解約を通知した時点で有効になります。

実際に、僕がテンプレを使って送ったとき、『受付けません!』って断られました…

でも『法律上問題ないので進めます』と伝えたら、無事に『受理しました』って返事がきました。
管理会社の指定書式には、入居者に不利な内容が盛り込まれていることも多いです。
- 退去立会いの日時
- 退去費用支払いの了承チェック
こういったものがあると、あとあと面倒…
だからこそ、テンプレートを使って、自分で必要な内容を加えて作成しましょう。
発送方法は、レターパックなど追跡できる方法が安心です。
相手に届いた記録が残るので、トラブル防止になります。
そしてもうひとつ大事なポイント!

記録が残るので、管理会社も強引な対応を取りにくくなります。
もし強引に「退去立会い」を迫られたら…?

一度は予定を合わせても大丈夫。
でも、前日までに『都合が悪くなった』と連絡、キャンセルしてOKです。
突然都合が悪くなることは、誰だってありますもんね。
ドタキャンは管理会社にご迷惑をかけるので、“前日までに”。
もちろん、ちゃんとしている管理会社もあります。
でも……強引に進めてくるような管理会社であれば、なおのこと「立会いしない」と決めるほうが安全です。
ステップ②
証拠を残す|写真で“安心を保存”
退去日までにお部屋をからっぽにしたら、必ず写真を撮っておきましょう。
「きれいに使っていた証拠」です。
撮っておくと安心なポイントはこんな感じ。
- 壁(クロスや画鋲穴が目立たない状態)
- 床(大きな傷やシミがない状態)
- 天井(目立つシミや剥がれがない状態)
- 窓まわり(サッシ・網戸がきれいな状態)

「自分がきれいに使っていた証拠」として残すことで、退去費用のトラブルを未然に防ぐことができます。
ステップ③
鍵の返却は“郵送”でOK|立会い不要の明け渡し方法
最後に「鍵の返却」です。
おさらい!!
解約完了の条件はこの2つ。
- 契約書の期間どおりに、解約を申し出る
→例:「〇月〇日をもって退去します」と、メールや書面で通知する - その日までに、物件を明け渡す
→部屋を空にして、鍵を返す
鍵を返した時点で、賃貸契約は完全に終了。
だから、退去立会いをしなくとも問題ありません。
送り先は、管理会社宛でOK。
解約日に間に合うように届くよう、余裕をもって発送するのがおすすめです。

誰がなんと言おうと、これで退去(解約)はバッチリ完了です!!
不安になったら、ひとりで抱え込まないで
相談窓口もあるよ
退去準備をステップどおりに進めているときでも、管理会社から「え?こんなやり方あるの?」という強引な話が出てくるかもしれません。
また、ステップどおりに退去できたとしても、その後に「高額な退去費用の請求」が届くことも…。
- ほんとにこの記事を信じて大丈夫…?
- ほんとは管理会社の言うことを聞くべきでは…?
- 請求された費用が妥当か判断できない…
いろいろと不安が出てきますよね。
でも、安心してください。
あなたの味方になってくれる相談窓口があります。
専門の相談員が、入居者の立場からアドバイスをしてくれます。
費用はかかりませんし、誰でも相談できます!
「専門的なことはよくわからない…」と不安になる方もいるかもしれません。
でも大丈夫。
相手(管理会社)はプロですが、あなたにも“味方”のプロがついています。
困ったときは、ひとりで抱え込まずに、必ず相談してみてくださいね。
焦らず、落ち着いて対応することが大切

退去費用の「入居者負担なのか?大家負担なのか?」問題は、実際かなり多くの方が悩むポイントです。
ここで詳しく説明すると話が長くなってしまうので、今回は東京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」を紹介します。
東京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」(第4版)
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/juutakuseisaku/310-6-jyuutaku

ただ、この記事で一番伝えたいのは、「どちらが負担すべきか」を正しく判断すること……ではなく、そのもっと手前のことです。
「正しい判断ができる状態をつくる」こと。
そのために必要なのが、この記事で何度もお伝えしてきた、
退去立会いを避ければ、不要なトラブルを事前に防げます。
その結果、「これって本当に払う必要があるの?」と、落ち着いて考える時間が作れます。専門家に相談することもできます。
請求書が届いても、それはまだ「話し合いのスタートライン」です。

焦らず、落ち着いて対応していきましょうね。
【まとめ】この記事であなたの不安を解消したい

退去の不安は、ほとんどが「知らない」から生まれます。
でも、この記事で紹介したステップに沿って行動すれば大丈夫。
- 立会いはしなくてもOK
- こちらの書式でも退去通知書は有効
- 写真を撮って証拠を残そう
- 鍵を返せば解約完了!
たったこれだけで、退去の不安をグッと減らせます。
そして、大切なことは――
管理会社の強引な誘導や、不当な請求にも、落ち着いて対応すれば大丈夫です。
もし不安になったときは、ぜひこの記事を何度でも見返してくださね。
この記事があなたの退去の常識を変え、そして今後の人生にも少しでも役立てればうれしいです。

あなたが安心して新生活をスタートできるよう、心から願っています!!